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出資比率にとらわれない合同会社(LLC)

合同会社の社員と株式会社の取締役はどちらも、出資額までの有限責任となりますが、利益の分配に関して両者は大きく異なります。
まず、株式会社は出資する株主と実際の会社の事業運営に携わる取締役との二つの立場に分れます。これは、出資だけする人と、経営だけする人がいるということです。もちろん、両者を兼ねるということも可能です。

一方合同会社では、出資する人(=社員)と経営する人(業務執行社員)が原則同じです。
この社員の中から特別に業務を執行する人を選ぶことも出来ます。


 

その中で、株式会社の場合、会社の事業の運営に関わる重大な決定事項等は株主総会や取締役会などで決定されますが、合同会社の場合は社員又は業務執行社員の全員または過半数の一致などにより決定することができます。

では、利益や損失の配分はどうなのでしょうか?
株式会社の場合は原則として出資比率に応じて利益や損失の分配がなされますが、合同会社の場合は定款に定めることにより自由に利益や損失のは配分を定めることが出来ます。
たとえば、出資金が豊富にあるAさんと事業ノウハウや知識を多く持ちながらも出資金の少ないBさんが合同会社を設立した場合、定款に定めれば、利益や損失の配分出資比率に関わらず、自由に取り決めすることが出来ます。
これが、合同会社の最大のメリットであり、人的会社(=人と人で作る会社)といわれる理由です。

 


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