合同会社設立ひとりでできるもん
お問合せ
03-5954-3900
平日9:30~18:30

木村 拓屋 社長 | 愛知県(名古屋) | 男性 | 30~34歳

担当の人がとても親切で パソコンの苦手な私もスムーズに会社設立できました。

あと 近所の、合同会社に詳しい税理士さんも紹介してもらって大変たすかりました。 

ほんとにみなさん 「ひとりでできるもん」はめっちゃ便利ですよ!!!

 

合同会社の年内設立について

今年も後わずかとなってまいりました。会社設立に関しましては、あと6日間を残すのみとなり、年内に会社設立をすることが、徐々に厳しい状況になってきております。

■法務局・公証役場のお休み
 12月27日~1月4日(年末年始は混みます)

 

合同会社を設立される方は、定款認証が必要ありませんので、公証役場に出向くという必要がないため、年末26日の午前中までに規定の手続きを取って頂ければ年内に会社を設立することができます。

逆に特に株式会社の設立に関しましては、定款を公証役場で認証しなければなりませんので、公証役場の混み具合によって認証できる日が限られてきます。通常、当日の予約が取れる公証役場でも年末ということで、かなり予約が取りづらくなっているのが現状です。

年内に合同会社設立をお考えの方は、余裕を持ってお早めに手続きを済ませるようにしてください。

当システムでは合同会社の設立が即日、登記が完了してしまいますので、条件さえ揃えば26日の3時くらいまでは設立可能だと思います。

ご相談は03-5954-3900まで

ichimiya 社長 | 熊本県 | 男性 | 45~49歳

会社設立の必要があり、ネットで見つけました。最初は本当にできるの?

と失礼ながら思っておりましたが、本当に簡単にできました。法務局の申請は必要書類がキッチリ揃っていましたので、わずか3分程で終わりました。
翌日、確認電話が入り登記完了とのこと。なんか、構えていたのに拍子抜けするほどあっさりと終わりました。

わからないことも親切丁寧な電話対応でスピーディーに答えて頂きとても助かりました。大変、感謝しております。ありがとうございました。

 

合同会社の決算公告について

合同会社のメリットとして株式会社とは違い「決算公告の必要がない」と言われております。
株式会社は、決算ごとに貸借対照表等を官報や新聞、インターネットで公告しなければなりません。
合同会社は株式会社を比較すると、決算広告をしなくても良いというメリットではあります。それは、決算公告を官報や日刊新聞やインターネット上に掲載するには、お金がかかるからです。その必要がない・・・というのは、ありがたいことです。

 

しかし、公告といっても決算公告だけではなく、合併や株式会社への登記変更などをした場合にはやはり株式会社と同じように何らかの形で公告はしなければなりません。
定款にあらかじめ記載してない場合は、自動的に「官報による」となります。

また、日本において合同会社の設立件数が少ないことや、社会においてなじみが少ない点から、株式会社より信用度が低いとされているので、「決算公告をしなくても良いからしない」というのは少々考えるべき問題かもしれません。
というのは、株式会社も決算公告の義務はありますが、中小企業だと公告をしていない会社も非常に多いようです。
今、世界的に経済が不安定になっている中で日本においても決算公告をするということは金融機関や取引先にとって今以上に重要視されるようになるでしょう。
その時に、合同会社も義務はないものの決算公告をしていればその会社の業績が一目でわかりとても信用性がアップされるのではないでしょうか?

現在でも決算公告を出している合同会社はあります。やはり社会的信用度が低いとされがちな部分を自らの努力で補っていくことは大切かも知れません。

合同会社とは

合同会社(ごうどうがいしゃ)とは、新会社法に基づき設立され「有限責任」と「定款自治」の2つを特徴とする日本にある会社形態の1つであり、会社内部の組織としては、定款自治により組合的な規律が適用され、出資者に関しましては有限責任となります。

 

合同会社は平成18年の新会社法の施行によって、新たに設けられた会社形態でり、アメリカのリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(Limited Liability Company、LLC)をモデルとして導入された閉鎖性・秘密性が高い会社です。

現在の会社法で設立できる会社は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類がありますが、株式会社は有限責任、法規規制、合名会社・合資会社は無限責任、定款自治を特徴としていますので、合同会社は、有限責任・定款自治となり各形態の良いところを取った非常に優れた会社形態であり、今後、合同会社の設立は増加するでしょう。

2008年の合同会社設立平均件数は月間約500件となっております。

設立に関しての手続きは、株式会社とは違い、定款認証手続きを必要としない為、公証役場に支払う認証料がかからず、最低登録免許税も6万円となっておりハードルが低くなっております。

しかし、日本の会社=株式会社という慣習が根付いているので、合同会社=小さい会社というイメージがあるのは否めませんが、P&Gマックスファクター合同会社など大手の会社も数多く合同会社にしております。

出た!合同会社設立最速3時間

2008年12月3日(水)
13:00
「合同会社設立HTDK」の事務所に1本の電話が・・・入りました(汗)

九州地方にお住いの方からでした。
お客様:「今日中に何とか、合同会社を設立しないとまずいんです・・・・・・」
 
法務局の閉庁まで残る時間は4時間です。
代表社員の方の印鑑証明があるだけで、設立する合同会社の届出印(実印)すら用意されていませんでした。
 
HTDK:「何とかしましょう!」

これが、弊社の返事でした。


 
14:00
  お客様がスピード作成にて、会社の届出印を作成。 お客様より行政書士に電子定款の依頼が届く。
 
14:30
行政書士からお客様へ署名付きの電子定款を添付メールで送る。
15:00
お客様が出資金を振り込もうとするが、銀行にて通帳に記入されないことが判明しました! 急遽、現金出資をやめ、現物出資に切替えることをアドバイス。 すぐさま、お客様にパソコンのメーカー名・年式・型番・台数・現在の価格を入力してもらい再度行政書士に再送信。
15:15
再び、行政書士よりお客様へ署名付きの新しい電子定款を添付メールが届く。
15:30
お客様は全ての必要書類を印刷、押員し、行政書士より送られた定款を印刷し、CDRにコピーする。
16:00
お客様が登記所に到着する。 何のトラブルもなく、無事合同会社設立登記完了とのお知らせが合同会社設立HTDKの事務所に入る。 これは、今日起こった実際の話です。

合同会社を設立する場合は、公証役場での定款認証が不要なので、たった3時間で登記申請できてしまうのです。



ただし、<急いては事を仕損じる>です。
あまり急ぐのはおススメできませんので、なるべく余裕を持ってご依頼ください。

【かかった費用】


合同会社設立HTDK利用料:7,350円
電子定款作成代行料:3,000円
現物出資オプション:2,000円
登録免許税:60,000円

合 計 : 72,350円



特急料金はかかりませんのでご安心ください。

定款自治とは

定款自治は合同会社の大きな特徴のひとつです。
会社の意思決定の機関の設計、発行する株式の種類、重要事項の決定方法、手続の省略などの合同会社の基本的な規則を定款の中で決めることができます。
それには、当然、制約はありますが、会社法に乗っとった上の規則でなくてはなりません。また、大会社・公開会社などの区分によって制約はあります。

 

ご存知のとおり定款には絶対的記載事項や相対的記載事項や任意的記載事項がありますがこの中で相対的記載事項では定款に記載しないと有効にならない規則です。

合同会社を設立するにあたり、この相対的記載事項は今後の会社運営をする上で非常重要であると思います。


合同会社を考える上で最も大きなメリットとして以上にのべた「定款自治」があります。
株式会社でももちろんこの定款自治というのは有効ですが、合同会社は会社法でも機関設計やその他において縛りが少ないので、定款自治が重要であり定款の記載内容に関しては自由度が高い会社形態といえます。
合同会社は一口に設立費用が安い、公証人の認証がいらないからすばやく設立できるということではなく、従来の会社形態にはない定款自治などの魅力が満載なのです。

「業務の執行」・「利益損失の配分」・「残余財産の分配」・「定款の変更」などはそれぞれ誰がどのように決定するかを定款にて定めておくことが出来、出資比率に寄らない利益の配分も可能であるし、実際の業務の意思決定をどのようにするかも自由に決めることが出来ます。

合同会社設立HTDKにおいて、合同会社の定款作成には特にこの「定款自治」という点を重要視しました。

先程挙げた「業務の執行」・「利益損失の配分」・「残余財産の分配」・「定款の変更」の4点に関してはそれぞれの会社により定款の内容を選択できるよう工夫してあります。その結果合同会社のメリットを生かした形の定款が手軽に作成できます。

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