障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
合同会社を設立して介護や福祉関係の事業を行う方はご注意ください。
平成24年6月20日以降、障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)と名称が変更になりました。
これにより、会社の目的(事業目的)の記載方法が変わってきます。
名称変更前は
・障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
・障害者自立支援法に基づく相談支援事業
と記載ていれば問題ありませんでしたが、現在はこの法律名自体がありませんので、設立登記申請後、登記官などに指摘され補正となる場合があります。
担当の登記官が指摘してくれれば良いのですが、この法律名の変更を知らずそのまま登記が完了してしまうと、後に事業目的の変更登記又は更生登記をしなくてはなりませんので無駄な登録免許税等が掛ってしまいます。
現在の目的の記載例は下記のようになります。
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業
既に旧法律名(障害者自立支援法)で登記されてしまっている方で上記の事業を行われる場合は事業目的の変更登記が必要になりますのでご注意ください。
尚、合同会社設立ひとりでできるもんで設立される場合は介護及び福祉事業関係の目的がボタン一つで全て自動で入力できますのでご安心ください。
事業目的の変更登記につきましても5250円にて簡単におこなうことができます。