合同会社設立ひとりでできるもん
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株式会社に比べ簡単に設立できます

合同会社の設立は株式会社に比べると、非常に簡単に設立することができます。費用においても1/3の費用で設立できるというメリットもあります。

必要書類も代表社員に就任される方の印鑑証明1通のみという手軽さもあります。例えば社員に外国人の方が就任される場合でも、外国人の本国で発行されるサイン証明や印鑑証明も不要ということになります。

ということは、架空の人でも社員(役員)になれてしまうのでは・・?という疑問が湧いてきますが、確かに架空の人でも合同会社の代表社員以外の役員にすることができます。しかし、架空の人間を登記するということは違法ですので、責任は合同会社の社員及び代表社員が取ることになりますのでご注意ください。

合同会社を作るには、代表社員になられる方の印鑑証明を取得し、会社の代表印の作成を依頼し、その後書類の作成に入ってきます。

<必要な書類>(設立する形態によって不要な登記書類もあります)

【定款】
【決定書】代表社員・本店所在地・資本金
【代表社員就任承諾書】
【取締役会議事録】(代表社員が法人の場合のみ)
【職務執行者就任承諾書】(代表社員が法人の場合のみ)
【払込みがあったことの証明書】
【資本金の額の計上に関する証明書】(現物出資の場合のみ)
【現物出資の給付があったことを証する書面】(現物出資の場合のみ)
【現物出資財産の給付書】(現物出資の場合のみ)
【登記すべき事項】
【印鑑届出書】
【保証書】 (職務執行者が代表取締役以外の場合のみ)
【設立登記申請書】

上記の登記関係書類に社員の方の印鑑と会社の代表印を押印し、収入印紙を貼りつけて登記申請をします。

印紙の金額は資本金の額によって変動しますが、6万円か資本金の1000分の7の金額の高い方となります。厳密には資本金が8,714,286円以上の場合に収入印紙の額が変わります。(1000円未満切り捨て)