合同会社の設立資本金を振込
次は資本金を代表社員の個人口座に払込みます。特別振り込む必要はございませんが、定款作成日以降で入金で構いません。
この時点では合同会社の銀行口座は開設することができないので、代表社員の個人口座になります。
その場合、新しく銀行口座を開設する必要はありません。現在、ご利用になられている銀行口座でOK!
現物出資だけの場合は、この工程は必要ありません。
尚、合同会社の場合は銀行に払い込む以外に現金で代表社員が集金する方法もあります。
現金で代表社員が集金する領収書の方法にも対応しております。