合同会社設立ひとりでできるもん
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合同会社の設立手順

  1. 社員となる人の決定
  2. 定款の作成
  3. 出資金の払込み
  4. 合同会社設立登記

という順番になり、株式会社の設立に比べると、非常に簡単に設立できるようになっております。

社員となる人の決定

合同会社は1人以上の個人または法人の社員が必要となります。1人以上ということは、名前は合同でも社員1人の会社も設立できることになります。

合同会社でいう社員とは、俗に言う従業員やアルバイトのことではなく、出資者であり、業務執行をする人のことを指しますので、社員となる人の決定は大変重要なことになります。

業務執行社員の決定

合同会社では原則として、社員の全てが業務執行をすることになりますが、全ての社員が業務執行を行うと執行業務に支障をきたす場合がありますので、社員が大勢いらっしゃる場合は、定款で業務執行社員を適宜定めることができます。

この場合、定めた業務執行社員で合同会社の業務を執行することになります。業務執行者委任にならなかった社員は、業務執行社員の業務や、会社の財産の状況を調査する権利を有し、監視する権利があります。

合同会社の社員とはお金を出す人(出資者)でもあり、業務執行や会社の業務を監視する人になりますので、慎重に決めなければなりません。

特に立ち上げたばかりの合同会社の場合、社員の意思が同じ方向に向いていることが大切です。