本店の所在地
会社の本社のことを法律で気に「本店」といい、その所在地を「本店所在地」と言います。本店所在地は1社1か所となっております。本店を複数登記することはできません。
本店所在地はオフィスビルや専用のオフィスとは決まっておりませんので社長や社員の自宅でも問題ありません。会社を立ち上げた当初は費用がいろいろと掛かりますので最初は自宅で開業するなどして経費を抑え、先が見えてきたところでオフィスビルなどに移転するほうが良い場合もあります。ただし、本店を移転すると定款変更や移転登記などが必要になりますので注意が必要です。
また、本店を自宅で登記して、自宅以外の場所で営業することも可能ですが、税務上、均等割りなどを本店と営業地の2か所で払らわなくてはならない場合もありますので注意してください。
定款に記載する事項は最小行政区域までを記載すればよいとなっております。最小行政区域とは東京23区(豊島区)の場合「東京都豊島区」となり、横浜市の場合は「神奈川県横浜市」となります。
よって、本店の定款への記載方法としては下記の2通りがあることになります。
- 当会社は本店を東京都豊島区に置く。
- 当会社は本店を東京都豊島区池袋二丁目41番1号に置く
上記2の場合、マンション名や部屋番号まで記載することもできますが、通常は記載しません。記載方法としてはどちらでも大丈夫ですが、1の場合は法務局に申請する場合、本店所在地決議書に地番まで記載し登記します。