事業の目的
目的とは、合同会社が行う事業内容のこととなります。目的は定款の絶対的記載事項なので、定款に記載されていないと、その会社の事業とはなりません。
目的の数は1つでもかまいませんが、法律上の制限は無く、どれだけ多くの目的を掲げてもかまわないという前提になっています。
設立後、目的の変更や追加をする場合は変更した旨を登記しないくてはいけませんので、費用と時間がかかります。
目的は実際に行わないものを記載してかまいませんので3年以内くらいに行いそうなものなどは記載しておくとよいでしょう。しかし、記載しすぎると怪しい会社になってしまう恐れがありますので15個以内くらいが望ましいのではないでしょうか。
介護事業など介護保険の適用を受けるためには下記のように記載しないと認定業者になれませんのでご注意ください。
<記載例>
- 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業
- 介護保険法に基づく次の居宅サービス事業
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防通所介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具販売
- 介護保険法に基づく次の地域密着型サービス事業
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 介護保険法に基づく次の地域密着型介護予防サービス事業
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
- 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
- 障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業
- 介護用品および介護機器の販売
- 在宅配食サービス
- 一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業
- 前各号に附帯する一切の業務