社員の氏名又は名称及び住所
社員全員が自然人の場合、市区町村から発行される印鑑証明の記載通りに氏名・住所を記載します。しかし、法務局に提出が義務付けられているのは代表社員の印鑑証明のみなので、他の社員・業務執行社員の住所氏名については会社が保証する形となります。
法人が社員になる場合は、その法人の氏名というのではなく名称となり、法務局から発行される登記事項証明書どおりに名称と住所を記載します。
社員になろうとする法人が、これから設立する合同会社と同管轄以外の場合は登記事項証明書を添付します。
有限責任社員である旨のの記載
合同会社の社員は全員が有限責任社員となりますが、全員を有限責任社員であるということを記載しなくてはなりません。
社員の出資目的及び価額
合同会社ではお金やその他の財産の出資に限られます。
その他の財産とは譲渡でき資産として計上できるもの、例えば車、パソコンなどの現物出資となります。敷金や内装等は現物出資となりません