合同会社の商号
会社の商号とは、これから立ち上げる会社のイメージに大きな影響を与えるものとなりますので慎重に決める必要があります。
しかし、いざ決めるとなると、かなり迷ってしまうのものです。そのような場合は下記にあてはめて考えてみることをお勧めいたします。
- 商号で仕事内容や商品をわかるようにする。
- 地元の地名などを入れ地元密着度をアピールする。
- 一度聞いたら忘れないようなインパクトのある名前にする。
- 将来の会社をイメージしグローバルな名前にする。
- 検索エンジンに引っ掛かりやすい名前にする又は検索に埋もれてしまうようなありふれた名前にする。
- ドメインが取りやすい名前にする。
商号は、原則として自由に決めることができますが、一定のルールに従って決めなければなりません。以下に基本的なルールを紹介します。
- 商号には必ず「合同会社」という文字を入れなければなりません。
- 会社の一部門を示す文字なども使用することができません。たとえば「合同会社○○建設東京支店」
- 商号には使用できる文字が決まっています。「ひらがな」「カタカナ」「漢字」「ローマ字」「アラビヤ数字」「.」(ピリオド)「-」(ハイフン)「&」(アンパサンド)「,」(カンマ)「’」(アポストロフィ)「・」(中黒)になります。
- 設立しようとする会社の本店所在地と同一の所在地に同一の商号は使用することができません。
- 有名な企業の照合なども原則的には使用できません。
- 特別の法律によって使用できない商号もあります。たとえば合同会社○○法律事務所や合同会社○○銀行、その他公的機関と誤解されるような社名などとなります。
商号はルールで定められた範囲であれば自由ということになります。